1949-05-16 第5回国会 参議院 本会議 第28号
所得税法、法人税法、有價証券移轉税法、相続税法、通行税法、及び取引高税法に規定されている加算税の計算を簡易化するため、加算税額の計算の基礎となる税額の現行限度百円を千円に、加算税額の現行限度十円を百円に改めると共に、所得税法等に規定されている追徴税の計算方法についても、同樣簡易化を図る見地より、所要の改正を行わんとするものであります。
所得税法、法人税法、有價証券移轉税法、相続税法、通行税法、及び取引高税法に規定されている加算税の計算を簡易化するため、加算税額の計算の基礎となる税額の現行限度百円を千円に、加算税額の現行限度十円を百円に改めると共に、所得税法等に規定されている追徴税の計算方法についても、同樣簡易化を図る見地より、所要の改正を行わんとするものであります。
なお所得税法等に規定されている不足税額の百分の二十五に相当する追徴税の計算方法につきましても、右に述べました加算税の計算方法と同樣、簡易化をはかる見地から改正を行うことといたしております。 何とぞ御審議の上すみやかに賛成せられるよう、切望してやまない次第であります。